国際業務


国際業務

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請、帰化許可申請のご依頼を年間80件以上を頂いております

①留学生が就労ビザを取得したい。

②日本人配偶者ビザを取得したい。

③永住許可ビザを取得したい。

④帰化申請して日本国籍を取得したい。

⑤外国の方が日本で起業したい。

⑥技能実習生、特定技能生として日本で働きたい。

★不許可になった方の再申請のご依頼を受け、許可を得ています。

 どのようなご相談にも応じています。お電話をお待ちしています。

 

在留資格・VISA

外国の方が日本で生活したり、働いたりするためには在留資格が必要です。

在留資格を取得するには必要書類を作成、資料を収して管轄の出入国在留管理局に申請し、許可を得なければなりません。

行政書士に依頼するメリットは?

 必要な申請書類は各在留資格別の要件によって異なり、どの在留資格に該当するか、経歴はどうか等によって、許可がされるかどうかの判断が難しい場合が数多くあります。また、出入国在留管理局で開示している必要書類は最低限のものであり、状況に応じて適切な資料を提出する必要があります。そのため、これら在留資格に関わる申請のアドバイスを行い、本人に代わって申請をします。

 当事務所は、出入国在留管理局へのビザ申請を中心に行っている専門の行政書士です。ご相談はこれまでに500件以上、ご依頼は毎月6~7件頂いております。

永住許可申請のメリットは

※永住許可を取得すれば、他の在留資格のように在留期間更新申請をする必要がありません。

※永住許可を取得すれば、どのような職業でも就労ができます。

※住宅ローンや自動車ローン等、金融機関で金利の優遇が受けられます。

◎永住許可申請・帰化申請許可・在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更・期間更新申請などについて知りたいことが ございましたら、お気軽にご相談ください。


松岡行政書士事務所

松岡行政書士事務所

日本行政書士会会員 登録番号21080377    東京行政書士会所属 申請取次行政書士    建設キャリアップシステム事業者登録     松岡行政書士事務所   TEL:03-6807-6446 携帯:090-2701-5032            E-mail:matsuoka.gyoseishoshi@gmail.com  営業時間:AM8:00~PM9:00(土、日、祝日も対応 年末年始を除く)

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