飲食店関係


飲食店営業許可

◎飲食店営業許可とは

   レストランや食堂、喫茶店、カフェ、居酒屋などの飲食店を営業するには、飲食 店営業許可(正式名称は食品営業許可)という保健所の許可が必要になります。 またスナックやバーなどの風俗営業店も飲食物を提供をするため許可が必要です。

🔶飲食店開業に必要な許認可

  飲食店を開業する際には、複数の行政庁への届出や許可を取得しなればなりません。

 これらの手続きを開業者様ご自身がすることはもちろん可能です。ただ、不慣れな書類作成をご自身でされるのは、開業準備をされている中で時間もかかり利益も創出しません。面倒な手続きはプロに任せて頂ければ、開業者様はお店にいながら許可の申請が可能となりますので臨時で人を雇ったつもりで是非お任せください。お店や営業所を管轄する保健所が申請窓口になります。

🔶飲食店営業許可申請【保健所】

  飲食店を開業する際には、必ず都道府県知事の許可を得なければなりません。

※根拠法令~食品衛生法第52条第1項、食品衛生施行令第35条第1号

※対象業種~一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレー、その他食品を調理し、又は設備設けてお客様に飲食させる営業。

※実費費用~18.300円(管轄の保健所により金額は前後します。)

🔶消防管理者選任届、防火対象物使用開始届出、消防計画の作成【消防署】

 建物を店舗、飲食店、事務所等(以下「店舗等」という。)の用途に使用しようとする場合、その旨を使用開始の7日前までに「管轄消防署に届け出る必要があります。

※根拠法令~火災予防条例第56条、消防施行令別表第1に掲げる防火対象物の区分

※必要資格~防火管理者(各店舗1名)

※実費費用~0円

🔶深夜酒類提供院書店営業開始届【警察署】

  お客様に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時から午前6時まで)において営む営業をする場合は、営業開始の10日前までに管轄警察署に届け出なければいけません。

※根拠法令~風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4章第2節

※対象業種~スナック、居酒屋その他酒類を提供する飲食店

※必要資格~特になし(飲食店として保健所の営業許可を取得していること)

※実費費用~0円

◎申請スケジュール

◎飲食店営業許可申請

①現地店舗にて行政書士と打ち合わせ

※申請可能な施工状況かどうか確認します。~店舗内装工事完成10日前目安      

②保健所へ必要書類の提出

③保健所の担当者と施設検査の日程相談

④施設の確認検査~店舗内装完成後

⑤営業許可証の交付~確認検査から約1週間

⑥営業開始~確認検査翌日より可能

◎消防管理者選任届・防火対象物使用開始届出、消防計画の作成

①現地店舗にて行政書士と打ち合わせ

※申請可能な施工状況かどうか確認します。~店舗内装工事完成10日前(目安) 

②消防署へ必要書類の提出

③副本の受領~提出日即日

④営業開始~消防署への届出完了後即時可能

◎深夜酒類提供飲食店営業開始届

①現地店舗にて行政書士と打ち合わせ

※申請可能な施工状況かどうか確認します。~店舗内装工事完成後

②測量(図面作成のため)~図面作成(3~5日目安) 

③警察への必要書類の提出       

④警察署の立入検査~管轄警察による  

⑤警察署より届出済証の受領~届出から8日目安

⑥営業開始

◎飲食店営業許可や深夜酒類提供店の許可について、ご不明な点などがございましたらお気軽にお問合せください。                            

 


松岡行政書士事務所

松岡行政書士事務所

日本行政書士会会員 登録番号21080377    東京行政書士会所属 申請取次行政書士    建設キャリアップシステム事業者登録     松岡行政書士事務所   TEL:03-6807-6446 携帯:090-2701-5032            E-mail:matsuoka.gyoseishoshi@gmail.com  営業時間:AM8:00~PM9:00(土、日、祝日も対応 年末年始を除く)

 お問い合わせ
contents
カテゴリー
  • カテゴリーなし